最高裁判所第三小法廷 平成5(し)11 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
記録によれば、申立人が名古屋高等裁判所金沢支部に申し立てた抗告については
その対象となるべき裁判が存在しないから、右抗告の申立ては不適法であり、した
がって、これを前提とする本件抗告の申立ても不適法である。
よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
平成五年三月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 貞 家 克 己
裁判官 坂 上 壽 夫
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 佐 藤 庄 市 郎
裁判官 可 部 恒 雄
- 1 -